tag:blogger.com,1999:blog-964226670875598034.post2457022115838579054..comments2022-03-23T04:52:46.529+09:00Comments on スポーツ・遊び・からだ・人間: 『スポーツする文学』(疋田・日高・日比編著,青弓社)をどう読んだか。Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08982814298247914254noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-964226670875598034.post-52551623652189999422013-07-01T18:53:19.465+09:002013-07-01T18:53:19.465+09:00 最後の段落の「加えておけば・・・」以下が、おかしくなっていました。
以下のように書き直します(か... 最後の段落の「加えておけば・・・」以下が、おかしくなっていました。<br /> 以下のように書き直します(かっこ書にした「贈与」の二箇所が訂正箇所です)。<br /> 加えておけば、私は海外における法上の「贈与」の概念というのを知りませんが、海外における「贈与」の概念などを織り交ぜて、東西思想の違い、さらにはそこから、西洋と東洋でのスポーツに関するアプローチの違いなども書いていただけたらうれしいです。柴田晴廣http://www.joy.hi-ho.ne.jp/atabis/noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-964226670875598034.post-82153301104028075392013-07-01T12:16:39.007+09:002013-07-01T12:16:39.007+09:00 日本文学を専門とする人たちと、スポーツ史・スポーツ文化論的な立場に立つ人たちとの間でのスポーツを語... 日本文学を専門とする人たちと、スポーツ史・スポーツ文化論的な立場に立つ人たちとの間でのスポーツを語ることについての乖離、興味深く読ませていただきました。<br /> これと似たものかもしれませんが、私は「「スポーツとはなにか」を問う。それは「儀礼」なのか,それとも「贈与」なのか」の「贈与」っていうのが、前から気にかかっています。<br /> 私の中で「贈与」といえば、民法上の概念である「贈与」(民法3編2章2節)がまず浮かび、より具体的には「贈与」について規定する同法549条の「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」という条文が頭の中に浮かびあがります。<br /> 民法上の「贈与」とは、贈与者から受贈者に対して無償で財産的出損をすることを目的とする諾成契約をいいます。諾成契約ですから契約時に所有権は移転します。<br /> 民法549条に規定する「自己の財産を無償で相手方に与え」とは、通常自己の財産権を相手方に無償で譲渡することをいいますが、贈与者の財産の実体が減少するものであれば、債務の免除・用益物権の設定又はその放棄も贈与の目的となり得ます。スポーツ=贈与というのは、代表的な自己の財産の無償譲渡という意味での譲渡の概念のことだと思いますが、贈与者の財産が減少するもの、イコール贈与となると、スポーツに当てはめた場合、どうなるのかと考えてしまいます。<br /> また無償であるか否かは当事者の主観により定まるものですし、受贈者が多少の反対給付を行ったり、負担を負ったりする場合でも当事者において、それらが贈与に対して対価的意義を有していないと考えていれば贈与に該当すると民法上では考えられていますから、こうなると、民法上の贈与とスポーツを考える上での贈与というのが、乖離してくるように思えます。<br /> このあたりを具体的な例を出して説明していただけると、スポーツを理解する上で、私としては非常にありがたいのですが、一度、このあたりの話をブログで書いていただけませんでしょうか。<br /> 加えておけば、私は海外における法上の民法の概念というのを知りませんが、海外における民法の概念などを織り交ぜて、東西思想の違い、さらにはそこから、西洋と東洋でのスポーツに関するアプローチの違いなども書いていただけたらうれしいです。柴田晴廣http://www.joy.hi-ho.ne.jp/atabis/noreply@blogger.com